規約
京都大学中東問題を考える有志学習会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、京都大学中東問題を考える有志学習会と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務所は、顧問教員の研究室に置く。
(目的)
第3条 本会は、中東問題の理解促進を目的とする。
(活動内容)
第4条 前条の目的を達するため、本会は以下に掲げる活動を実施する。
① 数か月に一度の公開学習会の開催
② その他本会の目的を達するために実施すべき事項
(会員)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員からなる。
(会費)
第6条 本会は会費の納入を必要としない。これに変更がある場合は、総会での承認を経なければならない。
(入会)
第7条 京都大学の学生及び教職員は、正会員の資格を有する。入会には、会長への意思表示を必要とする。
2 全ての者は、賛助会員の資格を有する。入会には、会長への意思表示の後、総会での承認を必要とする。
(退会等)
第8条 会員は、退会の意思を会長に表明することにより、任意に退会することが可能である。
2 本会は、会員が第3条で定めた本会の活動目的に反した活動を行ったり、第4条で定めた活動への参加に対し消極的姿勢を表明し続けたりするなど、会員としてふさわしくないと判断される場合、総会での決議を経て、当該構成員を除名することができる。
3 会員が死亡した時は、退会したものとみなす。
第2章 役員
(役員の種別)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 2名
(4)監事 1名
(役員の選任)
第10条 役員は総会において、会員の中から選任される。
2 監事と会長、副会長及び理事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、主に事務的内容の業務に関して、会長を補佐する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げられない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 総会
(総会の種別)
第13条 会の総会は、通常総会と臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、第5条及び第7条で定められた本会の会員をもって組織する。
(総会の権能)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、総会で定める会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第16条 通常総会は、年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 総会員の五分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3) 第11条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき
(総会の招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を開催するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の3日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。但し、会長が出席する場合には、会長が行う。
(総会の定足数)
第19条 総会は、3人以上の会員の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
- 役員会
(役員会の構成)
第21条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第22条 役員会は、次の事項を議決する。
1 総会に付議すべき事項
2 総会の議決した事項の執行に関する事項
3 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第23条 役員会は、会長が必要と認めるときに招集する。
(役員会の議長)
第24条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の定足数等)
第25条 役員会には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第5章 会計
(会計年度)
第26条 会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
(会計及び資産帳簿の整備)
第27条 会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 会は、会員が帳簿の閲覧を請求したときは、事務処理に著しい支障が生じるなど正当な理由がないかぎり、帳簿を閲覧させなければならない。
(監査と報告)
第28条 監事は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第29条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得なければ変更することはできない。
(解散)
第30条 会を解散する場合は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第31条 会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第7章 その他
(その他)
第32条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、別に役員会が定める規則によるものとする。
附則
この規則は、令和7年3月1日より施行する。また、施行日を本団体の設立日とする。